こんにちは、nobu2394.comです。
この記事を最初に書いたのは2019年2月です。
前年に新築した家の確定申告書類を整理していたとき、行政書士事務所から届いていた書類の中に、こんな内容を見つけました。
「この住宅は認定長期優良住宅なので、税金の軽減措置があります」
そこで私は少し焦りました。
「そういえば、固定資産税や不動産取得税の軽減申請って、自分で何かやったっけ?」
少なくとも自分で手続きした記憶がありません。
住宅メーカーに電話し、行政書士事務所にも確認し、最後は市役所と県税事務所へ電話しました。
結果から言うと、私の場合は必要な手続きがすでに済んでいました。
ただし、ここを「認定長期優良住宅なら自動で税金が安くなる」と受け取るのは危険です。
2026年現在、国土交通省も、認定長期優良住宅の税制優遇を利用するには、それぞれ必要な手続きがあると案内しています。
この記事で伝えたいこと
- 認定長期優良住宅には、住宅ローン減税、固定資産税、登録免許税、不動産取得税などの優遇がある
- ただし「認定されたら全部自動で適用される」とは限らない
- 私の場合は、自分で動いた記憶がなかったものの、確認したところ必要な手続きは済んでいた
- 手続きをした記憶があいまいなら、住宅メーカー任せにせず、市区町村や都道府県税事務所へ確認するのが確実
そもそも認定長期優良住宅とは?
長期優良住宅とは、長く良好な状態で使うための措置が講じられた住宅について、所管行政庁から認定を受ける制度です。
私の家も認定長期優良住宅でした。
当時の私は、家を建てるときに「長期優良住宅だから税金面でも有利」という説明は受けていたと思いますが、どの税金が、どの手続きによって、どれくらい軽減されるのかまでは十分に理解していませんでした。
それが2019年、確定申告の書類を探していたときに改めて問題になりました。
国土交通省|認定長期優良住宅を取得したときに利用できる減税制度
認定長期優良住宅で関係する主な税金
認定長期優良住宅では、主に次の税制優遇があります。
- 住宅ローン減税(所得税・一部住民税)
- 固定資産税
- 登録免許税
- 不動産取得税
私が家を建てた2018年当時も、認定長期優良住宅には一般住宅より有利な特例がありました。
国土交通省の平成30年度税制改正資料では、認定長期優良住宅について、登録免許税の軽減、不動産取得税の課税標準からの控除額を一般住宅1,200万円から1,300万円へ拡大、固定資産税の2分の1減額期間を戸建てで3年から5年へ延長する特例が示されています。
なお、固定資産税そのものの支払い方法も2019年当時から変わっています。2026年現在のeL-QRを使ったクレジットカード納付やシステム利用料については、こちらで実体験とあわせて整理しました。
固定資産税はクレジットカードで払える?eL-QR・手数料を解説【2026年版】
さらに、住宅ローン控除についても、2018年当時の「特定取得」に該当する認定住宅では、年末残高5,000万円以下の部分について1%、各年最大50万円という枠がありました。一般住宅の同条件では4,000万円以下、最大40万円でした。
この「40万円ではなく50万円」という違いは、私が2018年に4,700万円の住宅ローンを組んだことを8年後に検証した記事でも重要なポイントになりました。
【8年後検証】住宅ローン4,700万円は借りすぎだった?4,200万円+自腹とどちらが得だったか
※2018年当時の制度と2026年現在の制度は異なります。ここでは私が住宅を取得した当時の制度と、現在の制度を分けて書いています。
問題は「自分で申請した記憶がない」ことだった
認定長期優良住宅に税制優遇があることは分かりました。
ところが、当時の私には一つ問題がありました。
固定資産税も、不動産取得税も、自分で軽減の手続きをした記憶がなかったのです。
元の記事を書いた2019年2月の時点では、家を新築してからすでにかなり時間が経っていました。
「もしかして、本来払わなくていい税金まで払うことになるのでは?」
そう思って、まず住宅メーカーの担当者へ電話しました。
まず住宅メーカーへ確認した
住宅メーカーの担当者へ、認定長期優良住宅の税金の軽減手続きを自分でやった記憶がないことを伝えました。
当時のやり取りを振り返ると、不動産取得税については「まだ確認できるはずなので、必要なら手続きした方がいい」、固定資産税については「登記などを担当した事務所側で手続きしている可能性がある」という趣旨の説明を受けました。
ただ、これだけでは本当に手続き済みなのか分かりません。
そこで次に、当時登記関係でやり取りしていた事務所へ電話しました。
次に登記関係でお世話になった事務所へ確認
そこで言われたのは、まず実際の納税先に確認した方が確実、ということでした。
固定資産税なら市区町村、不動産取得税なら都道府県税事務所です。
家を新築したときには役所の担当者が家屋の評価に来ています。私の場合は平日だったため妻が対応しており、半年以上前のことでもあったので、家族に聞いても軽減手続きまでしたかどうかは分かりませんでした。
結局、「これは役所に直接聞くしかない」となりました。
市役所と県税事務所へ電話した
今振り返ると、最初からここへ確認するのが一番早かったと思います。
固定資産税については市役所、不動産取得税については県税事務所へ電話しました。
聞いたことはシンプルです。
「認定長期優良住宅の軽減手続きは済んでいますか?」
本人確認のために住所や氏名などを伝えたうえで調べてもらいました。
そして結果は、
固定資産税も、不動産取得税も、私の場合は必要な手続きが済んでいました。
自分では申請した記憶がなかったのでかなり不安でしたが、結果的には問題ありませんでした。
ただし「誰かがやってくれる」と考えない方がいい
ここは、2019年の記事から2026年にリライトするうえで一番重要なところです。
私の場合は、自分で動いた記憶がなくても、確認してみると手続きが済んでいました。
しかし、これは「認定長期優良住宅なら役所や住宅メーカーが自動的に全部やってくれる」ことを意味しません。
2026年現在の国土交通省の案内でも、認定長期優良住宅の各減税制度について、必要な証明書を取得し、所得税は税務署、固定資産税は市区町村、登録免許税は法務局、不動産取得税は都道府県税事務所で手続きを行う流れが示されています。
また現在の制度では、長期優良住宅の固定資産税は一般住宅より減額期間が長く、戸建てなら一般住宅3年間に対して5年間、2分の1に減額される仕組みがあります。不動産取得税も、一般住宅より課税標準からの控除額が大きくなる特例があります。
制度があることと、実際に適用されていることは別。
ここは自分で確認した方がいいと思います。
2026年の私なら、家を建てた直後にこの4つを確認する
8年前の自分に言うなら、家を建てた後に「誰かがやってくれているだろう」で終わらせず、次の4点を確認します。
- 自宅が認定長期優良住宅として正式に認定されているか
- 住宅ローン減税で認定住宅として必要な書類を提出しているか
- 固定資産税の軽減が適用されているか
- 不動産取得税・登録免許税の特例が適用されているか
分からなければ、住宅メーカーだけでなく、それぞれの税金を扱う役所へ直接確認するのが一番確実です。
住宅ローン控除については別記事で詳しく検証しています
私が2018年に組んだ住宅ローンは約4,700万円でした。
認定長期優良住宅だったことで、当時の住宅ローン控除では一般住宅より大きい控除枠を使える可能性がありました。
「4,700万円まで借りたことは本当に合理的だったのか」「4,200万円だけ借りて残りを現金で払った方が得だったのか」は、次の記事で金利や手元資金まで含めて検証しています。
住宅ローン4,700万円を8年後に答え合わせした記事はこちら
住宅ローン控除そのものについては、こちらの記事でも2018年と2026年の違いを整理しています。
【8年後検証】住宅ローン控除でローンは得?0.44%で借りた私の2026年の答え
まとめ|認定長期優良住宅は「認定されたら終わり」ではなかった
2019年の私は、認定長期優良住宅の書類を見つけて初めて、「税金の軽減手続きって本当に済んでいるのか?」と不安になりました。
住宅メーカー、登記関係でお世話になった事務所、市役所、県税事務所へ確認し、結果的には私の場合、必要な手続きは済んでいました。
ただ、8年後の今この記事を読み返すと、一番伝えたいのはそこではありません。
認定長期優良住宅には税制上のメリットがある。でも、制度を知っているだけではなく、実際に自分の家へ適用されているか確認するところまでが大事。
これが私の実体験からの結論です。
※本記事は2018~2019年の私自身の住宅取得時の体験と、2026年9月時点の国土交通省・国税庁の公開情報をもとに整理しています。税制の適用要件、期限、必要書類、手続き方法は新築時期や住宅の種類、自治体等によって異なります。実際の適用可否は、国税庁、国土交通省、自治体、法務局等の最新情報をご確認ください。

