【E-tax】サラリーマンの確定申告!初心者がつまずく5つのポイント教えます!

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こんにちは、nobu2394.comです。

 

2月の上旬辺りから半ばシリーズ化しているこの確定申告の記事。

 

今まで6本ほどこの確定申告にまつわる記事を書いて来ましたが、本日が一応の区切りになります。

 

なぜかって?

 

とりあえずE-taxでの書類のスマホ上での作成と、提出が完了したからなんです!フッフッフッ;

 

要は、確定申告が終わったってことです。

 

 

 

今までは、なんせ人生で初めての確定申告な訳ですから(しかもいきなりE-tax)、スマホ上で一生懸命書類を作っていても、どこが終わりなのかよくわかりません。実際には画面上に全体の流れがあって、今はどこの段階かぐらいは分かるんですが、こんなの↓

 

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それでもしつこいですが、こっちは初心者、初めて見る用語や画面に翻弄され、説明書きや、Q&Aを読みあさり、何とか提出までこぎつけました!

 

本日は私が実際に行ったE-taxでの確定申告の中で、初心者ならではの迷ってしまうポイントを申告する項目毎に記しておきたいと思います。

 

題して、

還付金が50万円超え!!

いきなりびっくりさせてごめんなさい。論は証拠。先ずはこちらをご覧ください。↓

 

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還付金54万?!?!

 

税金控除の大きい住宅ローン控除を実施しているので、還付金がそれなりの金額にはなるのかな?とは思っていましたが、正直言って予想外です!

 

ここからは私が今回のE-taxでの確定申告の中で、どのような項目を入力し、各項目でわかりづらかったところを初心者目線で記録に残しておこうと思います。

 

それでは、参りましょう!

迷いポイント1,年末調整をやってるのに給与の源泉徴収の数字を入力する必要がある? → Yes

先ずは入力の一番最初に来る収入金額、所得金額の入力ですが、税金を計算するためには当たり前ですが、昨年1年で、自分がどのくらいのお金を稼いだかが極めて重要です。

 

f:id:nobu2394:20190219203920j:plain

 

ここを間違えると、その後の税金や還付金の計算に思いっきり影響が出ますので、間違えないように入力しましょう。

 

今回私が迷ってしまったポイントは、細かいところではなく、そもそも自分は年末調整で昨年末に書類を出しているので、この確定申告ではわざわざもう一回入力する必要はないだろう。と思ってしまった事です。

 

サラリーマンで確定申告に慣れている方なら当たり前の事かもしれませんか、私はあれだけ苦労して年末調整の紙を書いたのだから、その情報は当然税務署につながっていて、今回の確定申告ではわざわざ入れなくてもいいと考えていました。

 

しかも別に入力しなくても先に進められてしまうんですよね。。。

 

年末調整の紙で苦労した記事はこちら↓

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正直、説明書きのどこを見ても給与所得を入れなさい。とは書いてはいないんですが、まあ当たり前だろ!ってことなんでしょうね。。

 

入力の仕方は源泉徴収表さえあれば簡単ですからここでは割愛します。こんな画面で、源泉徴収表を見ながら入力していけばOKです。↓

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迷いポイント2,株の配当所得を入れる所が2カ所(総合課税と分離課税)ある!どっちに入れればいいの??

次に従業員持株会の配当金や米国株での配当金を入力しようとしますが、よく見ると以下画面の上下2カ所に配当金を入力出来そうな項目があります。(下記赤丸参照)

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一個目は上の総合課税のところの配当所得とかかれたところ、もう一つは下の分離課税のところの上場株式等に係る配当所得等とかかれたところ。

 

答え どっちでもいい。

 

はい、こちらは実はどっちをクリックしても同じページに飛びます。この画面ですね↓

f:id:nobu2394:20190219211035j:plain

迷いポイント3,総合課税?分離課税?

上の配当金などの入力に進むと、一番上に配当所得の課税方法の選択と書かれた部分があり、総合課税か分離課税かを選択しなければ行けません。

 

これについては別の記事でもふれていますが、それぞれ選択してみて比べてみる。が正解です。別記事はこちら↓

E-taxで確定申告!保存データからの再開方法と総合課税と分離課税の違い
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E-taxはよくできていて、我々が入力した数字を元に、納めるべき税金や戻ってくる還付金を自動で計算してくれます。つまり総合課税か分離課税を選択してもそれぞれの税金や還付金を自動で計算してくれる訳です。

 

そして計算された金額を見ながら、追加で税金を納める場合は安い方、還付金の場合は高い方を選択すれば言い訳です。ちなみに私は分離課税でした。

迷いポイント4,住宅借入金等特別控除と認定住宅新築等特別税額控除は同じ住宅では併用不可!

お次はこちら↓

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注意書きにもあるんですが、↓

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この2つの控除は同じ住宅の場合は併用不可です。私は最初両方とも入れてしまい、還付金が100万円を超えてしまいました。。。

 

E-taxでの入力は非常に便利で使いやすいんですが、さっきの給与所得の入力でも言いましたが、間違っていても先に進めてしまうんですよね。このあたり質問形式で絞り込むなどして、このようなミスが起こらないようなアップデートを期待したいですね。

迷いポイント5,外国税額控除、全体的にわからない。。。

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次も税金の控除ですが、これは米国株の利益に対してかかっている2重課税の内の米国でとられる10%の税金を取り返す手続きです。

 

具体的な入力は以下のようにしました。

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ポイントは特定口座年間取引報告書に乗っている外国所得税の額(私の場合は12,299円)を取り返せるか?と言うことなんですが、間違いやすいのは、2の調整国外所得の計算です。

 

私は当初ここに特定口座取引報告書に記載されている配当等の額(私の場合は123,038円)しか入力しませんでした。理由は外国所得税が明記されている収益がこれしかなかったからです。

 

しかしこの状態で控除額を計算すると7000円程となり、先ほどの122,99円になりません。最初はこんなものかな~と思いましたがやっぱりおかしいと思いよく考えると、私が米国株で得た収入は配当金の他に株の譲渡益も当然あるわけです。(私の場合は131,697円)

 

と言うことで、先ほどの配当金と今回の譲渡益を足した255,148円を調整国外所得金額に入力し、再計算をすると、、、

 

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なんとピッタリ米国で取られた税金を取り戻す事が出来ました!

まとめ

如何でしたか?本日は初めてのサラリーマンの確定申告と題して、あくまでも私が実際に行った項目だけですが、迷ったポイントを中心に解説をしてみました。

 

もちろん、記事では詳しく触れていませんが、ふるさと納税の寄付金控除もしっかり入力し、控除を受けています!(これは証明書さえあれば簡単)

 

正直、今回の私のやり方が100%合っているか?と言われると自信はないんですが、間違ってれば何か言って来るだろ。ぐらいの気持ちで提出しました。

 

還付金申告は5年間遡れますしね。

 

そういった意味でも今回E-taxで一通りの申告手順が学べたのは良かったです!

 

来年以降の備忘録としても役に立ってくれるでしょう。

 

つたない文ですが、皆様も参考にしてみてください!

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

 

今までの確定申告関連記事をまとめました。↓

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