副収入がある人は要注意!給与所得者の配偶者控除申告書の書き方 年末調整の書き方②

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こんにちは、nobu2394.comです。

 

本日は昨日書いた記事の続きです。

 

題して、

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年末調整の提出書類の書き方②

 

 

昨日の記事はこちらで↓

 

年末調整の書類の書き方。2018年版。サラリーマンの恒例行事!今年はより煩雑に!
こんにちは、nobu2394.comです。 今年もあっという間に残すところ2ヶ月ですね。ここから先は一気に師走モードに向け最終コーナーを回った感じでしょうか? サラリーマンの方は業種によって年末忙しくなる方や、そ...

 

主に給与所得者の保険料控除申告書という、毎年サラリーマンの手元に届く紙についての書き方を解説しました。

 

そして本記事では、今年から新たに加わった、給与所得者の配偶者控除申告書という紙についての記入方法を確認していきます。

 

昨日の記事でもお見せしましたが、用紙はこんな感じです。↓

f:id:nobu2394:20181108025559j:plain

 

なぜ今年からこの配偶者控除申告書が別の紙になったかといえば、制度が複雑になったため、今までの保険料控除申告書の紙だけでは、必要な情報が記載できず、新たに紙を増やしたという事です。

 

皆さんもニュースなどで、配偶者控除の制度を政府が見直そうとしているとか、103万の壁がどうとか、ニュースを見たことがあると思いますが、結局最終的に制度が変わり、今私たちの目の前にこの3枚目の紙として、手元にあるわけです。

この紙の意味は何なのか?

まず、この紙にどどん!と書いてある、配偶者控除という言葉から説明したいと思います。

 

配偶者控除とは?

 

配偶者控除とは、わかりやすく言うと、主たる納税者の配偶者、つまり奥様の所得がある一定額より低いと、私の税金を計算するときに使う所得金額をちょっと減らしてあげますよ。

 

という制度です。

 

そしてその控除される金額の大きさは、私自身の所得だったり、奥様の所得金額により、増えたり減ったりします。

 

このあたりの計算はとっても細かく場合分けされているんですが、バクッと言って、2人の所得金額が多ければ多いほど、控除される金額も減っていき、

 

自分の所得金額が1000万円を超えた場合

 

と、

 

妻の所得金額が123万円を超えている場合

 

上記のどちらかに当てはまる場合は、配偶者控除は0円です。

所得金額と年収の違い

ここで混乱するのが、所得金額ってなんだ?って事ですが、実はこの所得金額は年収のことではありません。

 

この年収と所得金額の関係は、以下のようになっています↓

 

f:id:nobu2394:20181107193638j:plain

 

左側の給与等の収入金額(A)の欄がいわゆる年収のことで、

 

右側の給与所得の金額(B)の欄が所得金額になります。

 

これはどういう事かというと、税務署が誰かの税金を計算するときに、例えば靴やスーツやカバンなど、仕事をする上で必要なものって有りますよね?でも流石にそれらは会社の経費としては計上できない。

 

でもサラリーマンにならなければ買っていませんよね?多分。

 

もちろん、自営業の方などは、収入を得るために何かを購入して収入を得るわけですから、申請をして認められれば、それは経費として扱われ、先ほどの所得金額から引くことが出来て、収める税金はやすくできます。

 

試したことはありませんが、分かりやすい例で言うと、我々のようなブロガーさんで月に100万円とか稼いでいる方がいるとした場合、そのブログの記事を書くために、本を買って記事を書いた場合、この本の購入代金が経費として認められる場合もあるようです。

 

ただ、我々サラリーマンは人数も多すぎますし、そのような経費申請を一人一人やるわけにもいきませんから、国が一律で、と言っても年収に応じて控除額を決定しているんです。

 

話を元に戻しますと、このように算出された私と妻の所得金額に応じて、私の最終的な所得金額が決定し、最終的な税金が決定されるわけです。

 

色々と書きましたが、やることは意外とシンプルですね。

 

基本サラリーマンの給与のみで生活していて、奥様も給与のみで生活している人は、単純に年収を調べて、先程の表で所得金額を調べて記入するだけですから、昨日の記事の保険料控除申告書より大分簡単です。

ただし、給与所得以外で収入(副収入)がある方は要注意!

ただ、お給料以外で収入がある方は、この紙の左下部分の合計所得金額欄に今年の収入や経費を記入しなければ行けません。ここです↓

 

f:id:nobu2394:20181108030028j:plain

 

今のご時世、っていうかこのブログを読んでいる方であれば、給与所得以外の収入があるかたも多いかもしれません。

 

株の収入や配当金、ブログの収益などがそれに当たります。人によりますが、不動産所得や配当金、メルカリでの収益なども入るかもしれません。

 

でも、よく考えて下さい、この紙はあくまでも会社に提出する書類です。もちろん最終的には税務署に行く紙ではありますが、会社は経由しますので、ここに給与所得以外の収入を書くのは得策ではありません。何故なら自分は副業をしていると会社に自己申告しているようなものだからです。

 

昨今、政府主導で副業を認める動きは確かに加速していますが、実際に私の勤める会社で副業を認めるような就業規則の改定はまだ行われていません。

 

つまり、今ここで給与所得以外の収入をこの紙に書くことは、リスクです。

じゃあどうすればいいのか?

答えは簡単です。

 

確定申告をすればいいんです。

 

確定申告とは、毎年2月中旬から3月までの1ヶ月ほどの間に、自分の収入を申告し、税金を収める為の制度です。

 

この確定申告は個人で実施しなければいけませんが、その分、やり方さえ間違えなければ会社に副収入がバレる心配はなくなります。

 

この確定申告の詳細なやり方については、また次の機会に記事にしたいと思います。

 

私も一応給与所得以外の所得がある身ではありますが、正直確定申告が必要な20万円まではいっていません。ですので、今の私は確定申告は必要ありませんが、今年は住宅ローンの一年目ですので、どちらにしろ確定申告が必要になります。

 

ふるさと納税も、いつもはワンストップ特例を利用し、確定申告を実施しないようにしてきましたが、今年は繰り返しますが住宅ローンの一年目ですので、確定申告が絶対になるので、ふるさと納税もワンストップ特例を利用せずに寄付をしました。

 

このあたりの住宅ローン絡みの確定申告や、ふるさと納税絡みの確定申告については、時期が来たらまたしっかりと記事にしたいと思います!

 

そして2019年の確定申告(再来年の2月)では、雑所得や事業所得欄に、20万を超える収益を計上したいものです。

 

それでは、本日はこの辺で。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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