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こんにちは、nobu2394.comです。
この記事を最初に書いたのは2019年2月。
当時の私は、人生で初めての確定申告に挑戦しようとしていました。
会社員だった私は、それまで会社の年末調整しか経験したことがありません。
しかも、この年に申告しようとしていたのは、
- ふるさと納税
- 住宅ローン控除
- 株式投資の損益通算
- 米国株の外国税額控除
など。
「そもそも何の書類を用意すればいいの?」
というところからのスタートでした。
そこで国税庁のサイトを見ながら必要書類を一つずつ集め、その過程をそのまま記録したのがこの記事です。
それから約7年。
2026年になって確認してみると、ふるさと納税も住宅ローン控除も、確定申告のやり方はかなり便利になっています。
特に、
- ふるさと納税の証明書をまとめられるようになった
- マイナポータル連携が使えるようになった
- 住宅ローンの年末残高情報を金融機関から税務当局へ送る「調書方式」が始まった
など、2019年当時とは大きく変わっています。
今回は当時のスクリーンショットを残しながら、
「2019年に必要だった書類は、2026年の今どうなっているのか?」
を答え合わせしてみます。
※この記事に掲載しているe-Taxや国税庁サイトの画面は2019年当時のものです。現在の画面・必要書類とは異なる部分があります。実際に申告する際は国税庁等の最新情報をご確認ください。
- 2019年、確定申告の準備を始めた
- 2019年当時のe-Taxサイトを開いてみた
- まずは確定申告書作成の流れを確認
- 2019年、まず確認したのは「ふるさと納税」
- 2026年現在も「寄附金受領証明書」は使える
- 今は「寄附金控除に関する証明書」でまとめられる
- 「7回寄附した」=ワンストップ特例が使えない、ではない
- 確定申告をするならワンストップ特例は無効になる
- 次に苦労したのが住宅ローン控除
- 私の場合は2018年に住宅を取得、2019年が初年度の確定申告だった
- 住宅ローン控除は最初の年と2年目以降で手続きが違う
- 2024年以降の入居では「調書方式」が始まった
- ただし全金融機関が一斉に調書方式になったわけではない
- 登記事項証明書も昔とは少し違う
- それでも住宅ローン控除は必要書類の確認が重要
- 2019年と2026年を比べると「紙を探す作業」はかなり減った
- この後、株式・外国税額控除の書類準備へ進んだ
- 2019年の記事を2026年に答え合わせ
- まとめ|必要書類は「昔の記事を真似する」のではなく現在の制度で確認する
- 参考情報
2019年、確定申告の準備を始めた
当時、SNSなどを見ていると、
「確定申告終わった!」
という投稿を見かけるようになり、
「そろそろ自分もやらないと……」
と焦り始めていました。
ところが、この時点で私がやっていた準備らしい準備は、e-Taxで使うIDとパスワードを取得したことくらい。
人生で初めて税務署へ行き、本人確認をして発行してもらいました。
ちなみに、このID・パスワード方式についても現在は状況が変わっています。
2025年10月から新規発行が停止されており、現在のe-Taxはマイナンバーカード方式が中心です。
スマホ申告については、こちらの記事で2019年と2026年を比較しています。
【2026年版】スマホだけで確定申告できる?2019年はPC版へ、今は株式・配当もスマホ対応
2019年当時のe-Taxサイトを開いてみた
まずは国税庁のe-Taxサイトへ。
こちらが2019年当時の画面です。

「個人で電子申請をする方」へ進みました。

すると次の画面が表示されます。

当時の私は、
「確定申告書等作成コーナーと、それ以外は何が違うんだ?」
というところから分かっていませんでした。
とりあえず「便利」と書いてある確定申告書等作成コーナーを選びます。
まずは確定申告書作成の流れを確認
「確定申告書を作成する」へ進みました。

すぐに「作成開始」を押すこともできましたが、初めてなのでまず流れを確認します。

当時の説明では、
- 準備
- 作成
- 提出
という3ステップ。
「意外と簡単そうじゃないか」
と思ったのですが、その前に必要書類を揃えなければいけません。
2019年、まず確認したのは「ふるさと納税」
当時の私が最初に確認したのが、ふるさと納税でした。

当時は、ふるさと納税をすると自治体から送られてくる「寄附金受領証明書」を保管していました。
2018年、私は合計7回ふるさと納税をしていました。
当時、返礼品として私が特に重視していたのがお米です。なぜ米を選んでいたのか、2026年現在でもその考えが合理的なのかを改めて検証しました。
→ ふるさと納税の返礼品は米がおすすめ?実質2,000円と利用率を検証【2026年】
家の中を探して確認すると――。

全部残っていました。
初めての確定申告だったので、
「捨ててなくてよかった……」
と思ったのを覚えています。
2026年現在も「寄附金受領証明書」は使える
ここは基本的には現在も同じです。
ふるさと納税について確定申告で寄附金控除を受ける場合、自治体が発行する寄附金の受領書などを利用できます。
ただし、2019年当時より便利な方法が増えています。
今は「寄附金控除に関する証明書」でまとめられる
2021年分以後の確定申告では、自治体ごとに発行される寄附金受領証明書に代えて、
「寄附金控除に関する証明書」
を利用できるようになりました。
これは国税庁長官が指定したふるさと納税サイトなどの特定事業者が発行するもので、年間の寄附内容をまとめて確認できます。
つまり2019年の私のように、
「寄附をするたびに届いた受領証を全部探す」
以外の方法も使えるようになったわけです。
証明書を、
- マイナポータル連携で取得する
- ふるさと納税サイトからXMLデータで取得する
- 紙の証明書を利用する
といった方法があります。
対応しているサービスを利用していれば、確定申告書等作成コーナーへの自動入力も可能です。
7年前と比べると、かなり楽になりました。
「7回寄附した」=ワンストップ特例が使えない、ではない
ここも念のため整理しておきます。
ワンストップ特例で基準になるのは、基本的に寄附した回数ではなく、寄附先の自治体数です。
確定申告が不要な給与所得者などで、ふるさと納税先が5団体以内などの条件を満たせば、ワンストップ特例を利用できます。
つまり私が2018年に「7回寄附した」ことだけで、
「7自治体だからワンストップ特例が使えない」
と判断することはできません。
ただし、私の場合はそもそも別の理由で確定申告をする予定でした。
ここが重要です。
確定申告をするならワンストップ特例は無効になる
例えば、
- 住宅ローン控除の初年度
- 医療費控除
- 株式投資の損益通算
- 外国税額控除
などのために確定申告をする場合、
ふるさと納税のワンストップ特例を申請していても、その特例は無効になります。
そのため、ワンストップ特例を申請した寄附分も含めて、すべてのふるさと納税を確定申告に含める必要があります。
2019年の私は、
- 住宅ローン控除
- 株式の損益通算
- 外国税額控除
などを申告する予定だったので、ふるさと納税についても確定申告で処理する必要がありました。
これは現在でも非常に重要なポイントです。
そして、ふるさと納税は申告して終わりではありません。翌年、本当に控除が反映されたかを住民税決定通知書で確認する方法はこちらの記事で整理しました。
→ ふるさと納税は住民税決定通知書のどこを見る?控除額の確認方法【2026年版】
次に苦労したのが住宅ローン控除
ふるさと納税の次に確認したのが住宅ローン控除です。

ふるさと納税に比べると、明らかに必要な確認事項が多くなります。
別ページへ移動し、必要書類を確認しました。


家の書類を引っ張り出し、
「これか? こっちも必要なのか?」
と確認しながら何とか揃えました。
私の場合は2018年に住宅を取得、2019年が初年度の確定申告だった
この記事で掲載している住宅ローン控除の書類は、
私が2018年に住宅を取得し、翌2019年に最初の住宅ローン控除を確定申告したときの記録
です。
住宅ローン控除は、住宅へ入居した年や住宅の性能、新築・中古などによって制度や必要書類が異なります。
そのため、
2019年当時の私の必要書類を、そのまま2026年の住宅購入者が揃えればいいわけではありません。
ここは古い記事を読むときに特に注意してほしいところです。
住宅ローン控除は最初の年と2年目以降で手続きが違う
一般的な給与所得者が住宅ローン控除を初めて受ける場合、最初の年は確定申告が必要です。
住宅の条件などによって異なりますが、初年度には例えば、
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅の取得価額などを確認する書類
- 土地・建物に関する情報
- 住宅ローンの年末残高に関する情報
- 住宅の性能区分等に応じて必要となる証明書
などを確認することになります。
一方、給与所得者で一定の要件を満たす場合、2年目以降は勤務先の年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
つまり、
「住宅ローン控除=毎年必ず確定申告」
ではありません。
2024年以降の入居では「調書方式」が始まった
2019年当時と現在で特に大きく変わったのが、住宅ローンの年末残高情報です。
従来は金融機関から、
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
を受け取り、それを確定申告や年末調整で使用する「証明書方式」が基本でした。
しかし現在は、住宅ローン控除について「調書方式」への移行が進んでいます。
調書方式では、
金融機関 → 税務署
へ住宅ローンの年末残高情報が提出されます。
そして国税当局から納税者へ年末残高情報が提供され、マイナポータル連携を使えば確定申告書へ自動入力することもできます。
実務上は、2024年1月以降に居住を開始した人について、対応が完了した金融機関から順次、調書方式へ移行しています。
ただし全金融機関が一斉に調書方式になったわけではない
ここも注意が必要です。
2026年現在でも、すべての金融機関が必ず調書方式というわけではありません。
借入先の金融機関がまだ調書方式へ移行していない場合には、従来どおり金融機関から年末残高証明書の交付を受け、確定申告等で使用する必要があります。
つまり、
- 調書方式に対応済みの金融機関
- 従来の証明書方式を継続している金融機関
が存在します。
住宅ローン控除を申告するときには、自分の借入先がどちらに対応しているか確認するのが大切です。
登記事項証明書も昔とは少し違う
住宅ローン控除では、住宅や土地の登記事項を確認する必要があります。
ただし現在は、一定の場合、
住宅借入金等特別控除額の計算明細書に不動産番号を記載することで、登記事項証明書の添付を省略できる
取扱いもあります。
2019年当時の「必要書類を全部紙で集める」という感覚から、少しずつ変わっています。
それでも住宅ローン控除は必要書類の確認が重要
デジタル化が進んだからといって、住宅ローン控除の条件そのものが単純になったわけではありません。
例えば、
- 新築か中古か
- 入居した年
- 住宅の床面積
- 省エネ性能など住宅の区分
- 土地もローン対象か
- 補助金を受けているか
- 住宅取得資金の贈与を受けているか
などによって、必要となる書類が変わります。
そのため、最終的には国税庁の住宅ローン控除ページや、確定申告書等作成コーナーに表示される必要書類を確認するのが確実です。
2019年と2026年を比べると「紙を探す作業」はかなり減った
2019年当時の私は、
- 自治体から届いたふるさと納税の受領証を探す
- 住宅関連の契約書や証明書を家の中から探す
- 金融機関から届いた書類を確認する
- 国税庁のページを行ったり来たりする
という作業をしていました。
2026年現在では、
- ふるさと納税の証明書をまとめて取得
- マイナポータル連携でデータ取得
- XMLデータを確定申告書等作成コーナーへ読み込み
- 住宅ローンの年末残高情報を調書方式で取得
など、データで処理できる範囲がかなり広がっています。
「必要書類を集める確定申告」から「必要なデータを連携する確定申告」へ少しずつ変わっている
と感じます。
この後、株式・外国税額控除の書類準備へ進んだ
ふるさと納税と住宅ローン控除の書類を確認した翌日は、株式投資と外国税額控除の準備へ進みました。
その記事も2026年版に更新しています。
【2026年版】米国株の外国税額控除に必要な書類は?特定口座年間取引報告書と確定申告を整理
そして実際にe-Taxで入力を始めたのがこちら。
【2026年版】スマホだけで確定申告できる?2019年はPC版へ、今は株式・配当もスマホ対応
途中保存と総合課税・申告分離課税についてはこちら。
【2026年版】e-Taxの保存データから再開する方法|総合課税と申告分離課税も7年後に整理
最終的に初めての確定申告で迷ったポイントはこちらにまとめています。
【実体験】初めてのe-Taxで還付54万円|初心者が迷った5つのポイントを2026年に答え合わせ
こうして見ると、本当に確定申告だけで一つのシリーズになっています。
2019年の記事を2026年に答え合わせ
2019年当時の理解を、2026年の制度で整理するとこうなります。
- ふるさと納税の寄附金受領証明書は確定申告に使える → ○
- ふるさと納税は寄附ごとの受領証しか利用できない → ×(現在は「寄附金控除に関する証明書」も利用可能)
- ふるさと納税を7回したら必ずワンストップ特例が使えない → ×(基本的には寄附回数ではなく自治体数で判断)
- ワンストップ特例を申請した後でも、確定申告ではふるさと納税を申告しなくていい → ×
- 確定申告をするとワンストップ特例は無効になる → ○
- 住宅ローン控除の初年度は給与所得者でも原則として確定申告する → ○
- 住宅ローン控除は毎年必ず確定申告する → ×(給与所得者は一定の場合、2年目以降は年末調整可能)
- 住宅ローンの年末残高証明書は全員必ず紙で用意する → ×(調書方式に対応している場合は取扱いが異なる)
- 2019年当時の住宅ローン控除の必要書類を2026年の住宅購入者もそのまま揃えればよい → ×
7年前には、とにかく紙の書類を探すことから始めていました。
今は制度そのものに加えて、申告方法もかなり変わっています。
まとめ|必要書類は「昔の記事を真似する」のではなく現在の制度で確認する
2019年、初めて確定申告をした私は、
「必要書類を全部集めれば何とかなる」
という感覚で準備していました。
実際、ふるさと納税の受領証を探し、住宅ローン関係の書類を家中から引っ張り出しました。
その経験自体は今でも役に立っています。
ただし、2026年の今は、
- ふるさと納税の寄附金控除証明書
- マイナポータル連携
- XMLデータ
- 住宅ローンの調書方式
など、当時にはなかった仕組みがあります。
だからこそ古い記事を見るときには、
「当時はこうだった」
と
「今はどうなっているか」
を分けて考えることが大切です。
2019年当時の自分の戸惑いを残しながら、これからも現在の制度で一つずつ答え合わせしていきたいと思います。
参考情報
この記事の2026年時点の制度確認では、主に以下の国税庁情報を参考にしました。
- 国税庁|No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
- 国税庁|ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について
- 国税庁|ふるさと納税をされた方へ
- 国税庁|住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)
- 国税庁|住宅の新築等をし、令和4年以降に居住した場合の住宅ローン控除
※ふるさと納税、住宅ローン控除、e-Tax等の制度や必要書類は今後変更される可能性があります。また住宅ローン控除は入居年・住宅の種類・性能等によって必要書類が異なります。実際に確定申告する際は、国税庁等の最新情報をご確認ください。

