こんにちは、nobu2394.comです。
この記事を最初に書いたのは2019年2月。
当時の私は、人生で初めての確定申告に挑戦しようとしていました。
ふるさと納税、住宅ローン控除、株式投資の損益通算、そして米国株の外国税額控除。
会社員として年末調整しか経験したことがなかった私にとって、確定申告は分からないことだらけでした。
そこで当時、
「特定口座年間取引報告書って何?」
「米国株の外国税額控除には何の書類が必要なの?」
「証券会社から届いた書類をそのまま提出すればいいの?」
と一つずつ調べながら準備した記録が、この記事です。
それから7年以上が経った2026年。
改めて確認してみると、当時とは確定申告の仕組みもかなり変わっています。
今回は2019年の実体験を残しながら、2026年時点の制度で答え合わせしてみます。
※この記事では、日本の税務上の居住者が日本で確定申告を行う一般的なケースについて整理しています。個別の税務判断については、国税庁・税務署・税理士等へご確認ください。
- 2019年、初めての確定申告に挑戦した
- 特定口座(源泉徴収あり)なら原則として確定申告は不要
- 2019年当時は「特定口座年間取引報告書を準備する」と考えていた
- 2026年現在、特定口座年間取引報告書の「添付」は不要
- 2026年はXMLデータやマイナポータル連携も使える
- 2019年当時のマネックス証券での入手方法
- もう一つの目的が「米国株の外国税額控除」だった
- 外国税額控除は「外国で払った税金が全部戻る制度」ではない
- 2026年現在、外国税額控除に必要な書類は?
- 2019年、実際に証券会社から届いた書類
- 2019年と2026年を比べると確定申告はかなり便利になった
- 2019年の記事を2026年に答え合わせ
- まとめ|書類は「提出するもの」と「申告に使うもの」を分けて考える
- 2019年当時の確定申告関連記事
- 参考情報
2019年、初めての確定申告に挑戦した
2019年当時、私は確定申告に向けて何日かに分けて準備をしていました。
前日は、ふるさと納税と住宅ローン控除について必要な書類を確認しています。
そして次に取り掛かったのが、
- 株式投資の損益通算
- 米国株の外国税額控除
でした。
当時の私は複数の証券会社を利用しており、利益が出た口座もあれば、損失が出た口座もありました。
そこで確定申告を利用して、それぞれの損益を合算することを考えました。
特定口座(源泉徴収あり)なら原則として確定申告は不要
まず基本から整理します。
特定口座のうち「源泉徴収あり」を選択している場合、その口座内の上場株式等の譲渡益については証券会社が税金を源泉徴収します。
そのため、原則として確定申告をしなくても納税が完結します。
2019年当時の私もこの仕組みを利用していました。
ただし、確定申告をする意味が出てくるケースもあります。
例えば、
- 別の証券会社の特定口座で利益と損失が発生している
- 上場株式等の譲渡損失を他の口座の譲渡益と損益通算したい
- 損失を翌年以降へ繰り越したい
といったケースです。
私が2019年に確定申告をした理由の一つも、複数の証券会社の損益をまとめて申告するためでした。
これが「損益通算」です。
2019年当時は「特定口座年間取引報告書を準備する」と考えていた
当時、e-Taxの画面を確認しながら必要書類を準備していました。
こちらが2019年当時の画面です。

当時の私は、
「確定申告するなら特定口座年間取引報告書を準備しなければいけない」
と考えていました。
特定口座年間取引報告書には、その証券会社の特定口座内で1年間に行った取引について、
- 譲渡の収入金額
- 取得費など
- 譲渡損益
- 源泉徴収された税額
- 配当等の金額
などがまとめられています。
複数の証券会社を利用している人が損益通算をする場合には、とても重要な資料です。
2026年現在、特定口座年間取引報告書の「添付」は不要
ここが2019年の記事から大きく変わったポイントです。
現在は、確定申告書を提出するときに「特定口座年間取引報告書」を添付したり提示したりする必要はありません。
2019年4月1日以後に提出する確定申告書等から、特定口座年間取引報告書の添付・提示は不要になっています。
これは、2019年当時のこの記事をそのまま読んでいたら分からない重要な変更点です。
ただし、
「添付しなくていい」=「年間取引報告書が必要ない」
という意味ではありません。
自分の取引内容や税額を確認したり、確定申告書等作成コーナーへ内容を入力したりするための資料として、今でも非常に重要です。
2026年はXMLデータやマイナポータル連携も使える
さらに現在は、2019年当時より確定申告がかなり便利になっています。
証券会社によっては、特定口座年間取引報告書をXMLデータで取得し、国税庁の確定申告書等作成コーナーへ読み込むことができます。
また、対応している証券会社であれば、マイナポータル連携によって特定口座年間取引報告書の情報を取得し、自動入力することもできます。
2019年当時は、証券会社のサイトから報告書を探し、自分で内容を確認することから始めていました。
便利になったものです。
2019年当時のマネックス証券での入手方法
ここからは、当時の記録として残しておきます。
2019年、私がマネックス証券で特定口座年間取引報告書を確認したときは、PCからログインし、電子交付書面を探しました。
こちらが当時の画面です。

次に「特定口座年間取引報告書」を選択しました。

そして表示された書面を開いて内容を確認しました。

※これは2019年当時の画面です。現在のマネックス証券の画面や入手方法とは異なる可能性がありますので、最新の操作方法は証券会社で確認してください。
もう一つの目的が「米国株の外国税額控除」だった
2019年の確定申告には、もう一つ大きな目的がありました。
米国株の配当に対して外国で源泉徴収された税金について、外国税額控除を申告することです。
当時の記事では、
「米国株では譲渡益や配当金に日本と米国の両方で税金がかかる」
というような書き方をしていました。
しかし、これは正確ではありません。
この点は2026年に別の記事で詳しく答え合わせしました。
【2026年版】米国株の税金を8年後に再確認|配当・売却益・外国税額控除と外貨MMF
一般的な米国株について整理すると、
- 配当 → 米国で源泉徴収されたうえ、日本でも課税される
- 一般的な米国株の売却益 → 原則として日本国内で課税される
という違いがあります。
2019年当時の私は、配当と売却益の税金を十分に分けて理解できていませんでした。
外国税額控除は「外国で払った税金が全部戻る制度」ではない
ここも、当時の記事から表現を修正したいところです。
2019年には、
「外国で引かれた税金を確定申告で取り戻す」
という感覚で書いていました。
実際には、外国税額控除は、外国で課された所得税に相当する税について、一定の計算による控除限度額の範囲内で日本の所得税等から控除する制度です。
そのため、
外国で引かれた税金が必ず全額戻ってくるわけではありません。
ここは2019年当時の自分が十分に理解できていなかったところです。
2026年現在、外国税額控除に必要な書類は?
国税庁によると、居住者が外国税額控除を受けるためには、主に次のような書類が必要です。
- 外国税額控除に関する明細書(居住者用)
- 外国所得税を課されたことを証する書類
- 外国税の名称、金額、納付日など必要事項を記載した書類
実際の米国株投資では、証券会社から交付される書類の中に、外国で源泉徴収された税額が記載されているものがあります。
証券会社によって書類の名称や交付方法は異なるので、
「外国税額控除に使う外国税の金額を証明できる書類はどれか」
を利用している証券会社で確認するのが確実です。
2019年、実際に証券会社から届いた書類
こちらが、2019年当時に私が確認した書類です。

当時利用していた証券会社から届いた書類には、日本国内で課された税金とは別に、外国所得税の額が記載されていました。
初めて見たときは、
「これが外国税額控除に使う数字なのか」
と、一つずつ確認しながら準備したのを覚えています。
現在は書類の形式や電子交付の仕組みも変わっている可能性がありますが、このときの経験のおかげで、外国税額控除の仕組みを理解するきっかけになりました。
2019年と2026年を比べると確定申告はかなり便利になった
2019年当時は、
- 各証券会社から書類を集める
- 年間取引報告書を見ながら数字を確認する
- 外国税額控除に使える書類を探す
- e-Taxへ自分で入力する
という作業を一つずつ行っていました。
2026年現在は、
- 特定口座年間取引報告書の添付・提示は不要
- 証券会社から取得したXMLデータを読み込める
- 対応する証券会社はマイナポータル連携が使える
- 確定申告書等作成コーナーで外国税額控除の明細も作成できる
など、かなり便利になっています。
2019年の記事をそのまま残していたら、現在の読者には誤解を与える部分が多くなっていました。
過去記事を数年後に答え合わせしている意味を、こういう記事では特に感じます。
2019年の記事を2026年に答え合わせ
2019年当時の理解を、2026年現在の制度で整理するとこうなります。
- 源泉徴収ありの特定口座は原則確定申告不要 → ○
- 複数口座の利益と損失を通算するため確定申告する場合がある → ○
- 確定申告には特定口座年間取引報告書の添付が必要 → ×(現在は添付・提示不要)
- 特定口座年間取引報告書はもう必要ない → ×(申告内容の確認・入力資料として重要)
- 外国税額控除を使えば外国税が必ず全額戻る → ×
- 米国株の売却益にも米国の10%が必ずかかる → ×
- 証券会社の電子データやマイナポータル連携が使える → ○
7年以上前の記事ですが、こうして振り返ると、制度そのものも大きく変わっていることが分かります。
まとめ|書類は「提出するもの」と「申告に使うもの」を分けて考える
2019年当時の私は、
「確定申告に必要な書類=全部税務署に提出する書類」
という感覚で考えていました。
でも2026年現在は、少し分けて考えた方が分かりやすいです。
特定口座年間取引報告書は、現在は申告書への添付・提示は不要です。
しかし、自分の年間取引や税額を確認し、申告内容を作成するためには重要な資料です。
一方、外国税額控除については、外国税額控除に関する明細書や外国所得税を課されたことを証する書類などが必要になります。
そして何より、2019年当時と比べてe-Taxやマイナポータル連携はかなり便利になりました。
初めて確定申告をしたときは本当に分からないことだらけでしたが、実際に一度やってみた経験は、その後のお金や税金を考えるうえで大きな勉強になりました。
このブログでは、当時の失敗や疑問も残しながら、これからも現在の制度で一つずつ答え合わせしていきたいと思います。
2019年当時の確定申告関連記事
以下は、私が初めて確定申告に挑戦したときの実体験記事です。
【E-tax】サラリーマンの確定申告!初心者がつまずく5つのポイント
※上記は2019年当時の操作記録です。現在のe-Taxの画面や制度とは異なる部分があります。
参考情報
この記事の2026年時点の制度確認では、主に以下の国税庁情報を参考にしました。
- 国税庁|申告書の提出・添付が不要な書類
- 国税庁|No.1476 特定口座制度
- 国税庁|株式の売却をした方や配当等を受け取った方へ
- 国税庁|外国税額控除を受けるための手続
- 国税庁|マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧
※税制やe-Tax、各証券会社のサービスは今後変更される可能性があります。実際に確定申告を行う際は、国税庁や利用している証券会社の最新情報をご確認ください。

