【2026年版】米国株の税金を8年後に再確認|配当・売却益・外国税額控除と外貨MMF

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こんにちは、nobu2394.comです。

この記事を最初に書いたのは2018年2月。

当時の私は米国株を始めてまだ半年ほどで、配当金を受け取ったときに、

「ドルでもらった配当金には、いつ税金がかかるの?」

「ドルの預り金と外貨MMFは何が違うの?」

「米国株は日本とアメリカの両方で税金を取られるの?」

といったことが、ほとんど分かっていませんでした。

そこで実際に証券会社へ問い合わせながら、自分なりに調べた内容を備忘録として残したのがこの記事です。

それから約8年。

2026年になった今、当時の記事を読み返してみると、正しく理解できていた部分もあれば、少し勘違いしていた部分もありました。

今回は2018年の自分の疑問を残しつつ、2026年時点の制度で改めて答え合わせしてみます。

※税金は税務上の居住地、利用する口座、銘柄などによって取扱いが変わります。この記事では、日本の税務上の居住者が日本の証券会社を通じて米国株を取引する一般的なケースを前提に整理しています。実際の申告については国税庁・税務署・税理士等へご確認ください。

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2018年、米国株の配当金が「円」になっていた

当時、私が米国株取引に使っていた証券口座の資産内訳を見たところ、こんな表示がありました。

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一番上を拡大したのがこちらです。

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当時保有していたAT&Tやシンクロニーなどから配当金を受け取っていました。

ところが、さらに口座を確認すると気になる表示がありました。

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「米国株なのに、なぜ日本円になっているんだろう?」

これがすべての始まりでした。

証券会社に聞いて初めて知った「ドル預り金」と「外貨MMF」

証券会社に問い合わせたところ、当時の私の口座では配当金を円で受け取る設定になっていました。

私は米国株を長期で保有していくつもりだったので、受け取ったドルをそのまま米国株などに使える状態にしておきたいと考えていました。

そこで教えてもらった選択肢が、

  • 米ドルの預り金として持つ
  • 外貨MMFで運用する

という2つでした。

米ドルの預り金とは

こちらは比較的分かりやすいです。

米国株の売却代金や配当金などを、円へ交換せず米ドルのまま証券口座内で保有する方法です。

その後、米国株を購入するときにも、保有している米ドルをそのまま使うことができます。

ただし、米ドルの預り金に対する取扱いやサービス内容は証券会社によって異なります。

外貨MMFとは

外貨MMFは単なる「ドルの置き場所」ではありません。

外貨建ての短期債券や短期金融商品などで運用する投資信託です。

そのため、単なる米ドル預り金とは違い、運用による分配金を期待することができます。

2018年の記事では、当時の外貨MMFについて「0.9%ほどの金利がつく」と書いていました。

2026年9月3日時点では、例えばマネックス証券が取り扱う米ドルMMFの直近7日間平均利回りは、課税前で3.133%となっています。

8年前と比べると、金利環境が大きく変わっていることが分かります。

ただし、ここは非常に重要です。

外貨MMFの利回りは固定ではありません。

市場金利などによって変動しますし、外貨MMF自体も投資信託なので元本保証の商品ではありません。

つまり、

  • 米ドル預り金=米ドルのまま保有する
  • 外貨MMF=米ドルで金融商品を購入して運用する

という違いがあります。

2018年の疑問① ドルのまま配当を受け取れば税金はかからない?

これは当時の私がかなり混乱していたところです。

結論から言えば、

円に交換しなくても、配当を受け取った時点で課税関係は発生します。

「まだドルだから税金はかからない」

「最後に円へ交換したときにまとめて税金がかかる」

という仕組みではありません。

この部分については、2018年当時に証券会社へ問い合わせて理解した内容は、大筋で合っていました。

米国株の配当は米国と日本の両方で課税される

2026年現在、日本の税務上の居住者が課税口座で、一般的な米国籍企業の株式から配当金を受け取る場合、まず米国で10%が源泉徴収されます。

その後、米国で税金を差し引かれた後の金額に対して、日本国内で20.315%が課税されるのが一般的です。

日本国内の20.315%の内訳は、

  • 所得税・復興特別所得税:15.315%
  • 住民税:5%

です。

例えば配当金が100ドルだったと単純化すると、まず米国で10ドルが源泉徴収されます。

残った90ドルに対して、さらに日本国内の税金がかかります。

そのため、そのままでは米国と日本の両方で税金がかかる状態になります。

これが、米国株の配当でよく言われる「二重課税」です。

外国税額控除で二重課税を調整できる

そこで登場するのが外国税額控除です。

外国で所得税に相当する税金を支払っている場合、一定の範囲内で、その外国税を日本の所得税などから差し引くことができる制度です。

米国株の配当に対して米国で源泉徴収された税金についても、条件を満たせば確定申告によって外国税額控除を利用することができます。

2018年当時の私は、

「米国で取られた10%は確定申告すれば戻ってくる」

くらいの理解でした。

でも、これは少し単純化しすぎていました。

外国税額控除には控除限度額があるため、米国で源泉徴収された税金が必ず全額戻ってくるわけではありません。

所得金額や国外所得などによって、実際に控除できる金額は変わります。

NISAでは米国側の税金が残る場合がある

もう一つ知っておきたいのがNISAです。

NISA口座で対象となる米国株を保有した場合、日本国内での配当や売却益に対する税金は非課税になります。

しかし、日本のNISA制度によって、米国側で源泉徴収される税金まで非課税になるわけではありません。

さらに、NISA口座内の上場株式等の配当などに対して外国で課された税金は、外国税額控除の対象になりません。

つまり米国株をNISAで保有する場合、銘柄によっては米国側で源泉徴収される税金が残ることがあります。

2018年の疑問② 米国株の売却益にも米国で10%かかる?

ここは2018年の記事を読み返して、明確に修正したいところです。

当時の記事では配当の話と売却益の話が途中で混ざっていて、

「米国株はさらに10%の税金が米国税として上乗せされる」

という書き方をしていました。

これでは、売却益にも米国で10%の税金がかかるように読めてしまいます。

日本の税務上の居住者が日本の証券会社を利用して行う一般的な米国株取引では、米国株の売却益は原則として日本国内で課税されます。

税率は国内株式と同じく20.315%です。

つまり、一般的なケースでは、

  • 米国株の配当 → 米国10%+日本国内の課税
  • 米国株の売却益 → 日本国内で20.315%

という違いがあります。

2018年当時の私は、この2つをきちんと分けて理解できていませんでした。

ドルのまま売却しても「円転するまで非課税」ではない

これも当時の私が疑問に思っていた部分です。

例えば米国株をドルで売却して、そのドルを証券口座にそのまま残していたとしても、

「まだ円に交換していないから、売却益への課税は発生していない」

ということにはなりません。

外国株式の譲渡損益は、日本円に換算した取得価額と売却価額をもとに計算します。

そのため、株価だけでなく、購入時と売却時の為替レートの違いも円ベースの譲渡損益に影響します。

つまり税金を考えるときには、

「最後にドルを円へ交換したかどうか」

だけを見ればいいわけではありません。

2018年には「税金は円で引かれる」と理解していた

当時、証券会社へ問い合わせたところ、税金について「円で引かれる」と説明を受けました。

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2018年の記事では、

「税金は円で引かれる!」

とかなり強く書いていました。

ただ、8年後の今振り返ると、これは税法そのものと、証券会社の実際の口座処理を分けて考える必要があります。

税額自体は円ベースで計算されますが、実際にどの預り金から税額相当額を充当するかなどの処理は、証券会社や口座の仕組みによって異なる場合があります。

実際、現在の証券会社では、円貨預り金が不足している場合に外貨から振り替えて税額を充当する仕組みを採用しているケースもあります。

そのため、実際の取扱いは利用している証券会社で確認するのが確実です。

外貨MMFの税金はどうなる?

外貨MMFについても、2018年当時の私は、

「米ドル預り金と税金は同じなのか?」

とかなり混乱していました。

しかし外貨MMFは、単なる米ドルの預り金ではなく金融商品です。

2026年現在、外貨MMFの分配金には20.315%が課税されます。

また、外貨MMFを売却・解約して利益が出た場合、その譲渡益についても原則として20.315%の申告分離課税の対象になります。

売却益の計算では為替変動も含めて円ベースで損益が計算されます。

特定口座(源泉徴収あり)で対象となる外貨MMFを取引している場合には、証券会社側で損益計算や源泉徴収が行われ、原則として確定申告が不要となるケースもあります。

証券会社が倒産したら外貨MMFはどうなる?

2018年の記事では、外貨MMFについて、

「証券会社が倒産しても1,000万円以上でも保護される」

という趣旨で書いていました。

ここも8年後の今、もう少し正確に整理しておきたいところです。

証券会社は、顧客から預かった金銭や有価証券を、証券会社自身の資産とは分けて管理する「分別管理」を行うことが法律で求められています。

そのため、証券会社が破綻したからといって、顧客の株式や投資信託などがそのまま証券会社の借金返済に使われる仕組みではありません。

まずは分別管理されている顧客資産が返還されるのが基本です。

そして万一、証券会社が分別管理義務に違反していて顧客資産を返還できない場合には、日本投資者保護基金による補償制度があります。

この補償は1人あたり1,000万円が上限です。

つまり、

「証券会社の資産は1,000万円までしか守られない」

という意味ではありません。

まず分別管理によって顧客資産を返還することが基本で、それでも返還できない場合に投資者保護基金が補完する、という順番で理解するのが分かりやすいと思います。

結局、米ドル預り金と外貨MMFのどちらがいい?

8年後の今なら、私はこの2つを単純に、

「どちらが得か」

だけで考える必要はないと思います。

例えば、近いうちに米国株を購入する予定の資金であれば、米ドルの預り金として置いておく方がシンプルです。

一方、すぐに使う予定がなく、外貨のまま一定期間保有する資金であれば、リスクや税金を理解したうえで外貨MMFを利用するという考え方もあります。

大事なのは、

  • 米ドル預り金は「外貨そのもの」
  • 外貨MMFは「外貨で購入する金融商品」

という違いを理解しておくことだと思います。

2018年の記事を2026年に答え合わせ

2018年当時の自分の記事を読み返すと、米国株初心者らしい疑問がたくさん残っています。

8年後の今なら、こう整理します。

  • ドルのまま配当を受け取っても課税される →
  • 一般的な米国株の配当は米国と日本の両方で課税される →
  • 外国税額控除を使えば米国税10%が必ず全部戻る → ×
  • 一般的な米国株の売却益にも米国で10%かかる → ×
  • 円転するまで米国株の売却益に税金はかからない → ×
  • 税金は必ず口座の円預り金だけから引かれる → ×(証券会社の処理方法による)
  • 米ドル預り金と外貨MMFはほぼ同じ → ×

こうして振り返ると、2018年当時はかなり分かっていなかったことがよく分かります。

でも、分からないことが出るたびに調べたり、証券会社に問い合わせたり、その後実際に確定申告を経験したりしたことで、少しずつ理解できるようになりました。

過去の記事を全部消してしまえば、この変化は分かりません。

だからこそ、当時の疑問や勘違いも残しながら、8年後に答え合わせしていくのが、このブログの面白さだと思っています。

まとめ|米国株の税金は「配当」と「売却益」を分けて考える

米国株の税金を考えるとき、一番大事なのは配当と売却益を混ぜないことだと思います。

一般的な米国株の配当には米国と日本の両方で課税されるため、外国税額控除という論点があります。

一方、米国株の売却益は原則として日本国内で課税されます。

そして、米ドルを証券口座にそのまま置いておくことと、外貨MMFで運用することも別物です。

2018年当時はかなり複雑に感じていましたが、一つずつ分けて考えると整理しやすくなります。

そして8年前の記事を今読み返して一番感じるのは、投資を始めたばかりの頃は、分からないことがあって当然だったということです。

間違えながら調べ、実際に経験しながら理解していく。

このブログでは、これからも当時の記事を残しながら、2026年の視点で一つずつ答え合わせしていきたいと思います。

参考情報

この記事の2026年時点の制度確認では、以下の公的機関・証券会社の情報を参考にしました。

※税制や証券会社のサービスは今後変更される可能性があります。実際に取引や確定申告を行う際は、国税庁や利用している証券会社などの最新情報をご確認ください。

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