こんにちは、nobu2394.comです。
昨日は初めての確定申告と題して、2月18日から始まる確定申告書の受付に向け、準備を始めましたよ。という記事を書きました。

準備と言っても、この記事で全て網羅出来たわけではなく、ふれているのは、ふるさと納税の手続きに必要な書類と、住宅ローン控除に必要な書類について準備したという記事です。
※その前段の、E-taxでの申請に必要なIDとパスワードの発行や、私が今回の確定申告でやりたいことなどは、以下の記事でまとめていますので、合わせてどうぞ。


本日は株式の譲渡に対する申告に必要な書類の準備です!
いよいよ本日は、2018年で発生した株の利益を申告して、ちゃんと税金を収めましょう!という話なんですが、私の場合は、得をした取引もあれば、当然損をした取引もあります。
更に私は特定口座での取引を行っているため、基本的には利益に対し、税金がすでに引かれています。
ですので、本来は確定申告は必要ないのですが、先ほども言ったように得をした取引と損をした取引が混じっている場合は、話が変わってきます。
具体的には証券会社毎の損益を合わせて申告する事で、全部を合わせて申告する事が可能となり、取られる税金を少しでも取り戻そう!という考え方です。
これを、損益通算と言います。
昨日の記事でもお見せしましたが、E-taxの画面での必要書類を確認してみましょう。
特定口座年間取引報告書
ここで、特定口座で取引を行っている人は、特定口座年間取引報告書を準備しなければいけないことがわかります。
この特定口座年間取引報告書の入手方法は、証券会社によって異なりますが、マネックス証券の場合は、ネット上で閲覧でき、モルガンスタンレー証券の場合は、1月の上旬に郵送で届きました。
マネックス証券の場合
せっかくですので、マネックス証券での特定口座年間取引報告書の閲覧方法を乗せておきます。
PC画面でログインし、ホームページ下の約款・規定集の電子交付書面をクリック
次に特定口座年間取引報告書を選び、2019~2019で検索
最後にでてきた書面をクリックで報告書をみることが出来ます。
外国税額控除
次に、私が米国株の取引を行っている、モルガンスタンレー証券ですが、こちらは株譲渡益の損益通算の他に確定申告をするもう一つ重要な目的があります。
それが、2重課税を取り戻すことです。
だいぶ昔の記事ですが、米国株をたしなむ以上、それにかかる税金のことも知っておかなければと書いた記事です。↓

米国株で譲渡益や配当金が発生した場合、日本の所得税の税率20%に加え、米国でも税金がかかり、トータルで30%ほどの税金が引かれて、残ったものが自分の口座に振り込まれます。
この外国税額控除は、その外国で引かれた税金を確定申告により取り戻せるシステムです。
E-taxの説明では、以下のように、外国所得税を課されたことを証明する書類としか書いていませんが、モルガンスタンレー証券から届いた書類を見ると、外国所得税の額という項目で、日本国内の所得税とは分けて記載されているので問題なさそうです。
まとめ
いかがでしたか?
これで昨日から準備してきた、ふるさと納税、住宅ローン控除、株と配当金の特定口座年間取引報告書、外国所得税の書類。全ての書類を揃えることが出来ました。
明日からはいよいよ用意した書類を使って実際の申請書の作成をやってみたいと思います。今のところ大きなトラブルはありません。
明日以降の実際の作成段階でどんな迷いポイントがあるのか?まだわかりませんが、一つ一つ経験してなれていきたいと思います!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
実際に確定申告をしてみて迷ったポイントを詳細に記した記事です。是非参考にしてみて下さい!
特に特定口座年間取引報告書を見て、外国税額控除をどうやったらいいのか詳細な説明が書いています!私もやっぱり迷いました!↓

こちらはスマホで確定申告をやってみたい方への記事です。実際に私はすべてスマホで完了しました!↓

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