【2026年版】ふるさと納税は住民税決定通知書のどこを見る?「実質2,000円で米100kg」を8年後に検証

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こんにちは、nobu2394.comです。

この記事を最初に書いたのは2018年6月。

当時43歳だった私は、会社から給料明細と一緒に住民税の納税通知書を受け取りました。

そこで、

「ふるさと納税したお金は、本当に住民税から引かれているのか?」

を、自分の通知書を見ながら確認していました。

さらに当時の記事では、こんなことも書いています。

「10万円ふるさと納税すれば、実質2,000円の負担で100kgのお米を受け取れる」

今読み返すとなかなか強烈です。

あれから8年。

2026年、私は51歳になりました。

ふるさと納税の制度も変わり、返礼品のルールも変わり、何よりお米の価格もかなり上がっています。

そこで今回は、2018年の記事をそのまま残すのではなく、

  • ふるさと納税は住民税決定通知書のどこを見ればいいのか
  • ワンストップ特例と確定申告では何が違うのか
  • 「実質2,000円」という考え方は本当に正しいのか
  • 2018年に書いた「米100kg」は2026年でも可能なのか

を、2026年の制度で答え合わせします。

※本記事は2026年9月時点の情報をもとにしています。税制度や返礼品の内容は変更される可能性があります。


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先に結論|ふるさと納税は今でも「実質負担2,000円」が基本

まず、一番大事なところからです。

2026年現在も、ふるさと納税は、一定の上限の範囲内であれば、

寄附した金額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から控除を受けられる制度

です。

例えば、年間10万円をふるさと納税したとします。

控除上限の範囲内で、必要な手続きを正しく行っていれば、基本的な考え方は、

  • 寄附額:100,000円
  • 自己負担:2,000円
  • 控除対象:約98,000円

です。

ただし、ここで注意があります。

「2,000円で返礼品を買っている」わけではありません。

最初に10万円を自治体へ寄附します。

その後、税金の控除という形で約9万8,000円分が戻ってくる、あるいは翌年の税金が減る。

結果として自己負担が2,000円になる、という仕組みです。

国税庁も、ふるさと納税について「寄附額のうち2,000円を超える部分」が一定の限度まで所得税・個人住民税から控除される制度と説明しています。


国税庁|No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)


2018年に書いた「実質2,000円で米100kg」は間違いだったのか?

ここが、今回一番気になったところです。

2018年の記事で私は、分かりやすい例として、

「1万円の寄附で10kgのお米を受け取れるとする。それを10回行えば10万円の寄附で100kg。自己負担は2,000円」

と書いていました。

正直、2026年に読み返したとき、

「今は米も高くなったし、さすがに100kgは無理なんじゃないか?」

と思いました。

そこで実際に2026年9月のふるさと納税返礼品を調べてみました。

2026年にも「1万円で米10kg」は存在した

調べてみると、茨城県ひたちなか市の返礼品として、

令和8年産「ふくまる」玄米10kg・寄附額10,000円

という返礼品が実際に掲載されていました。

つまり、寄附額と米の重量の比率だけを単純に計算すると、

1万円 → 10kg
10万円 → 100kg相当

です。

驚きました。

2018年に私が書いた「10万円で100kg」という水準は、2026年でも完全に過去の話になったわけではありませんでした。

ただし、2026年に確認できたこの例は玄米です。

また、返礼品は在庫、収穫量、米価、自治体の設定などによって、寄附額や内容量が変わります。

例えば福岡県赤村では、令和7年産の訳あり米20kgが寄附額23,000円で掲載されていました。

この場合は、1万円あたり約8.7kgです。

つまり現在は、

  • 1万円で10kg程度のかなりお得な返礼品
  • 2万円台で20kg程度の返礼品
  • ブランド米など、同じ寄附額でも量が少ない返礼品

など、かなり幅があります。

「2026年なら必ず10万円で100kgもらえる」という意味ではありません。

それでも、

米価が上がった2026年でも、探せば2018年当時と同じ「1万円あたり10kg」という水準が残っている。

これはかなり面白い結果だと思いました。


JALふるさと納税|茨城県ひたちなか市 令和8年産ふくまる玄米10kg


ふるさとチョイス|福岡県赤村 訳あり米20kg

ふるさと納税の返礼品を探す方へ

お米を含め、寄附額や返礼品の内容、在庫は随時変わります。実際に寄附するときは、自分の控除上限を確認したうえで最新の返礼品を比較してください。

▶ 「さとふる」でふるさと納税!

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ただし「節税」と言い切るのは少し違う

2018年当時の私は、ふるさと納税をかなり「得する制度」として見ていました。

今でも、その考え自体は大きく変わっていません。

ただ、51歳になった今なら、

「節税できる制度」

というより、

「本来払う税金の一部の行き先を自分で選び、実質2,000円の追加負担で返礼品を受け取れる制度」

と表現します。

税金そのものが突然9万8,000円消えて、9万8,000円儲かるわけではありません。

10万円寄附したうち、一定額が所得税や住民税から控除される。

そして返礼品が残る。

そこに経済的なメリットがあります。


では、ふるさと納税が本当に控除されたかどう確認する?

ここからが元の記事の本題です。

会社員の場合、多くの人は毎年5月から6月頃に会社から、

「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」

などの住民税決定通知書を受け取ります。

自治体によって様式や項目名は多少違います。

2026年現在は、通知書の

「寄附金税額控除額」

や、税額控除・摘要に関する欄を確認するのが基本です。

ただし、ここで非常に重要なのが、

ワンストップ特例を使ったか、確定申告をしたか

です。


ワンストップ特例なら、基本的に住民税からまとめて控除される

確定申告をする必要のない会社員などで、寄附先が年間5団体以内などの条件を満たし、ワンストップ特例を利用した場合、所得税分も含めた控除額が翌年度の住民税から控除されます。

例えば10万円寄附し、全額控除できる上限内だった場合、

自己負担2,000円を除いた約98,000円分が、基本的に住民税側で調整される

という考え方です。

この場合は、住民税通知書で控除額を確認しやすくなります。


確定申告をした場合は「寄附額-2,000円」と通知書の金額が一致しない

ここは2018年の記事よりも、2026年版では強く注意したいところです。

確定申告をしてふるさと納税を申告した場合、

  • 一部が所得税から控除・還付
  • 残りが翌年度の住民税から控除

という形になります。

そのため、10万円寄附したからといって、

住民税通知書に98,000円とそのまま書かれるとは限りません。

住民税通知書に載っているのは、住民税で控除された部分です。

所得税側で控除された金額は別に考える必要があります。

これは2026年現在、千代田区などの自治体も公式に案内しています。


千代田区|ふるさと納税の制度と申告


ワンストップ特例を出した後に確定申告した人は要注意

これも知らないと危ないポイントです。

ワンストップ特例を申請していても、その後、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をすると、

ワンストップ特例は無効になります。

その場合、確定申告書に、ワンストップ特例で申請していた分を含めて、ふるさと納税の寄附額をすべて申告する必要があります。

私は2019年に住宅ローン控除などで初めて確定申告をした経験があります。

そのとき、ふるさと納税や住宅ローン控除で実際に用意した書類と、2026年現在の違いはこちらで答え合わせしています。

→ 【2026年版】ふるさと納税・住宅ローン控除の確定申告に必要な書類|2019年の初申告を答え合わせ

当時もふるさと納税の寄附金受領証明書を集めて申告しました。

ふるさと納税と確定申告は別々に考えるのではなく、確定申告をする年は一緒に確認する必要があります。


住民税決定通知書で確認するときのポイント

通知書の様式は自治体によって異なるので、「全国どこでもこの欄」とは言い切れません。

ただ、確認の流れは大きく変わりません。

  1. 前年に寄附したふるさと納税の合計額を確認する
  2. ワンストップ特例か確定申告か確認する
  3. 住民税通知書の「寄附金税額控除」「税額控除」「摘要」などを確認する
  4. ワンストップ特例なら、控除上限内であれば自己負担2,000円を除いた金額が住民税側で反映されているか確認する
  5. 確定申告なら、住民税分だけでなく所得税側の控除も合わせて確認する

東京都江東区なども、給与から住民税を天引きされている人について、通知書の税額控除欄や「寄附金税額控除額」の記載を確認するよう案内しています。


江東区|税額決定通知書についてよくある質問


確定申告そのものが初めてで、ふるさと納税以外にも何を確認すればいいか迷う方は、私が2019年に実際に悩んだ5つの疑問をまとめた記事も参考になります。

→ 【2026年版】初めての確定申告で疑問だった5つ|7年後に答え合わせ

控除されていないように見えたら確認したいこと

もし住民税通知書を見て、

「あれ? ふるさと納税が反映されていない?」

と思ったら、まず次を確認します。

  • 控除上限を超えて寄附していないか
  • ワンストップ特例の申請を忘れていないか
  • 寄附先が6団体以上になっていないか
  • ワンストップ特例申請後に確定申告をしていないか
  • 確定申告にふるさと納税を記載し忘れていないか
  • 引っ越し後の住所変更手続きに問題がなかったか

特に多いのが、

「ワンストップ特例を申請したから大丈夫と思っていたが、その後確定申告してワンストップが無効になった」

というケースです。

確定申告をする場合は、ワンストップ申請済みの寄附も含めて、改めてすべて申告する必要があります。


8年後の答え合わせ|2018年の記事は半分正しく、半分説明不足だった

2018年の記事を読み返してみると、

「ふるさと納税をしたら、住民税通知書できちんと確認しよう」

という考え方は今でも正しいと思います。

そして、

「上限内なら実質負担2,000円」

という基本的な考え方も変わっていません。

さらに驚いたことに、2026年でも返礼品を探すと、1万円の寄附で10kgの米という水準が存在しています。

2018年に書いた「10万円で米100kg」という例も、完全に昔話になったわけではありませんでした。

返礼品としてなぜ今でも米を選びたいのか、2026年の米返礼品と利用率まで含めて別記事で詳しく検証しています。

→ ふるさと納税の返礼品は米がおすすめ?実質2,000円と利用率を検証【2026年】

一方で、当時の私は、

「税額控除欄を見れば、寄附額-2,000円くらい入っているはず」

とかなり単純に説明していました。

2026年の今なら、これはもっと丁寧に説明します。

ワンストップ特例なのか。

確定申告なのか。

所得税でいくら控除されたのか。

住民税でいくら控除されたのか。

そこまで分けて確認する必要があります。


まとめ|返礼品をもらって終わりではなく、翌年の通知書まで確認する

ふるさと納税は、寄附した瞬間にすべて終わる制度ではありません。

私が2018年に会社から住民税通知書を受け取って確認したように、

翌年、本当に税金へ反映されたかまで確認して初めて完了

だと思います。

そして8年後にもう一度調べてみて感じたのは、

制度の基本は変わっていなくても、正確な確認方法は昔より理解しておいた方がいい

ということです。

2018年の私は「実質2,000円で100kgのお米」と書きました。

51歳になった2026年の私は、そこに一言付け加えます。

「返礼品だけを見て満足せず、翌年の住民税通知書まで必ず確認する。」

これが、今回8年後に答え合わせした結論です。

これからふるさと納税をする方へ

返礼品を選ぶ前に、自分の控除上限額や必要な手続きを確認しておくことが大切です。最新の返礼品は「さとふる」でも確認できます。



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参考情報

※ふるさと納税の控除上限額は、所得、家族構成、各種控除などによって異なります。返礼品の寄附額・内容量・在庫も随時変更されます。実際に寄附・申告する際は、国税庁、居住自治体、寄附先自治体、各ふるさと納税サイトの最新情報をご確認ください。

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